準委任契約の業務にかかる交通費の扱い

立場は法人と準委任契約を結んだ個人事業主のエンジニア。基本的に業務はリモートワークだが、現地に行くことがある。時には新幹線を使って出張することもあり。

疑問点は、この交通費は誰が払うべきものか。また、その支払いのスキームはいかにあるべきか。

目次

支払いは委託者

業務のためにかかる費用は、準委任契約においては民法第650条第1項より、委託者の負担となるようだ。

第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

民法 | e-Gov法令検索

業務のための移動にかかる交通費はまさに当該するので、これは請求してよい事になる。というか、交通費以外も必要経費は請求してよさそう。受託者負担にしてしまうと請負契約っぽく見える恐れがあることを考えると、請求してよいというより請求したほうがよいのかもしれない。

まぁ法的根拠があるので、準委任契約の形態で合意が取れていれば、ここで揉めることはないと思う。ただし契約書には、請求・支払い時期と方法まで含めてきちんと明記しておいたほうがよいだろう。

請求のタイミング

次に実務上の問題となるのは、「いつどうやって請求するか」になる。通常の報酬と一緒に見積書に入れるのか、それとも別途にするのか?

よくわからないのでChatGPTに聞いてみたところ、法令上どうしろというのはないので好きにしたら、でも普通は一緒にやるんじゃない、くらいの回答だった。実際ざっと調べて見たが、請求のタイミングについて特筆した記事は見当たらなかった。

受託者としてはすぐもらえたほうが嬉しいのはそうだが、経理の手間もあるし、所詮交通費なので、まぁ一緒に請求するほうがややこしくなくていいのかもしれない。

参考リンク

本サイトはUXを悪くするevilなGoogle広告を消しました。応援してくださる方は おすすめガジェット を見ていってください!
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次