個人事業主として開業する場合、様々な届出をしなくてはならない。それらについて整理する。
マイナンバーカードの準備
もしも確定申告をe-taxでしたことがない人の場合は、マイナンバーカードの準備ができていないかもしれないが、ガンガン使っていくことになると思うので、マイナンバーカードとそれに付随するものは準備しておいたほうがよい。
- マイナンバーカードの取得(申請から取得まで1か月以上かかる。2,3か月見ておいたほうが安全)
- 2種類のパスワードを用意することになる。絶対に控える
- 3回間違えるとロックされて役所に行かされる。うろ覚えで入力ダメ絶対
- 引っ越し時も転出から転入までに2週間のタイムリミットがあり、それまでに手続をしないと失効する
- 国はマイナンバーカードをもたせたいのかもたせたくないのかどっちやねん
- っていうかこういう引っ越しにかかる手続きを一発で済ませられることがマイナンバーに期待されることやろ、なに手続き増やしとんねん。そういうところやぞ
- マイナンバーカード関係は永年に愚痴れる
- っていうかこういう引っ越しにかかる手続きを一発で済ませられることがマイナンバーに期待されることやろ、なに手続き増やしとんねん。そういうところやぞ
- 国はマイナンバーカードをもたせたいのかもたせたくないのかどっちやねん
- 引っ越し時も転出から転入までに2週間のタイムリミットがあり、それまでに手続をしないと失効する
- 利用者識別番号の準備
- マイナンバーの番号とは別。なんなんだよ
- パスワードもマイナンバーとは別。控える。
- マイナポータルでe-taxとの連携
- マイナンバーカード読み込みの予行演習にもなる
- 基本的にスマホで読み込めるが、しばしばバグる。バグった。バグったらカードリーダでPC接続し、死ぬほど使いづらいJPKIソフトで頑張るしかない
- (オプション)カードリーダを準備してPCでJPKIソフトを駆使する
- あまりの使いづらさで殺意の波動に目覚める
- スマホで読み込めなかった時の保険
- 手続によっては必須
- たとえば、暗号資産の取引を確定申告する時、移動平均法を採用する場合は申告しなければならない。この手続は今のところPCのJPKIソフト必須
税務署への届出
状況に応じて、税務署に届出する必要がある。一人で始める場合は開業届出手続と青色申告承認申請手続はだいたい必須。個人事業の開業届出書と所得税の青色申告承認申請手続は、freee開業なんかのサービスを使って届出するのが楽。オンラインでやるならe-taxを使うことになるのでマイナンバーカードは必須。
問題は課税事業者になる場合だろう。インボイス制度のせいでならざるを得ない場合は、これも届出がいる。
届出は個人事業主の開業【必要書類と手続き】 - 個人事業主の教科書を参考にさせていただきました。
手続 | ケース | 期限 |
個人事業の開業届出・廃業届出等手続 | 必須 | 開業から1か月以内 |
所得税の青色申告承認申請手続 | 青色申告で必須 | 2か月以内 |
青色事業専従者給与に関する届出手続 | 青色事業専従者を雇う | 2か月以内 |
A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 | 開業届より後で雇った時 | 雇ってから1か月以内 |
A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 | 源泉徴収の納付回数を減らしたい時 | 特になし |
A1-18 所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続|国税庁 | 在庫がある | 確定申告まで |
A1-18 所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続 | 減価償却で定率法を使いたい時 | 確定申告まで |
D1-4 消費税課税事業者選択届出手続 | 課税事業者になる時 | 適用する課税期間の前日まで |
ざっくり書いているので例外的なことは省いている。たとえば青色申告承認申請手続きは1/15以前の開業であれば2か月以内ではなく3/15までとなる。色々細かな例外があるので、面倒でも一通り国税庁の記述を読んだほうがよい。
税務署向け: 優良な電子帳簿を頑張る場合
個人事業主が青色申告で65万円の控除を受けるためには、電子帳簿保存法に則り、優良な電子帳簿を作成する必要がある……のだが、その要件に届出がある。
A1-46、C1-70、H4-1国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出
期限自体は「適用を受けようとする国税に係る法定申告期限まで」ということで、個人事業主の場合は確定申告までに相当する……よね?(企業の場合は事業年度終了の2か月後までかと)
なので届出を出す期限は長めなのだが、会計ソフトのfreeeでは優良な電子帳簿の設定を最初にONにしないといけないなど、トラップがある。
優良な電子帳簿については以下の記事を参照。
都道府県の自治体
都道府県にも届け出が必要。個人事業では多くの業態に都道府県から個人事業税を課せられているため。僕のようなITエンジニアで、Webサービスとか業務委託しかしないよ、という場合は個人事業税の対象になっていないようだが、請負業だとかかるというよくわからん状態(「個人事業税 | 税金の種類 | 東京都主税局」をよく見よう)である。が、たとえ対象外と思われても、届出しなくてよいわけではないようだ。
参考: 個人で事業を始めたら都道府県や市区町村にも開業届を | 色はいろいろ
僕の住んでいる東京都においては、開業から15日以内に申告せよと定められている。
事業の種類とかなんて書いたらいいのかという感じだが、「「個人事業開始等申告書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-フリーランス・個人事業主 | 税理士なら港区の税理士法人インテグリティ」によると開業届出書の職業と同じものを書くらしい。「フリーランス」とかざっくり書いてたりするが……。
電子申告できないのかなと思って「電子申告・電子納税等のご利用について | 法人事業税・法人都民税 | 税金の種類 | 東京都主税」を見たけどダメそう。
っていうか事業開始したことくらい知ってるだろう。なんのためにe-taxで開業届出す時にマイナンバーカード読み込ませるんよ。なんのためのマイナンバーよ。
一応郵送でもいいらしい。郵送だとちゃんと受け取ったのか不安になるが、受付印くれの旨を書いて切手貼り付け済み返信用封筒を入れておくと、返送してもらえるらしい。でもそこまでするなら持参すればいい気がする。郵送時にそういうことしろとは書いてないし、まぁ本当にちゃんとしたい人はそうすれば、くらいだろう。
なにしろ提出しなくてもペナルティはないし、また確定申告したらわかるので何もしなくても勝手に納付書は送られてくるらしい。なんなんだこの制度。
所感: マイナンバーちゃんと使って
税務署に届出するのは仕方ないとして、都道府県はなんなんだ。マイナンバーちゃんと使って。ちゃんと連携して。あとe-taxのゴミようなUIなんとかして。使って見たらわかるんだけど、紙を編集するようなUIだったりするんだよね……。どういう要件が詰められて、どんな風にシステム開発が行われたのか、目に浮かぶようだ。マイナポイントとかいらないからシステムちゃんとして。デジタル敗戦とか他人事みたいに言ってるんじゃあないよ。
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