会社を設立する際には資本金を出資することになる。資本金をいくらにするのが適切かの考え方と、また実際に資本金を払い込む手順について学んだメモ。
資本金はいくらが良いのかについて
まず、資本金はいくらでもよく、1円でも構わない。いくつか観点がある。
- 資本金は信用に繋がる
- 融資の予定などなくても、資本金1円だと口座の開設すらできないということもありうる
- 1000万円を超えると税制上少し不利になる
- 免税事業者になれない
- インボイス登録するなら関係ない
- 法人住民税の均等割の額が上がる
- 免税事業者になれない
- 1億円を超えると大会社扱いで色々な面で税制上厳しくなる
以上を踏まえると、無駄に大きな額を用意すると税制上の不利が目立つようになるが、さりとて1円では不信感しかないため、IT系などで特に大きな費用のかからない業態であったとしても、100万円くらいは入れておくほうが無難ということになる。しかしまぁ、運転資金を計算して、半年から1年くらいを見積もったらだいたいそれくらいにはなるんじゃなかろうか。
freeeの公開している動画がわかりやすい。
インボイスうんこ。
株式
資本金は株式になるわけだが、株式の扱いについても知っておくべきことがある。
まず譲渡制限を設けられる。株主総会や代表取締役の承認を得ること、などを定款で定められる。これによって、知らない間に知らない人に譲渡されて会社を乗っ取られていた、みたいな事態を防ぐ。特に複数人で設立する場合、個人の信頼関係だけに頼るのではなく、社会の取り決めを利用して、後々トラブルにならないようにしたいところだ。
また、一株あたりの価格や、発行総数の上限も定款で定める。
資本金の払い込み
資本金を決めたとして、いつ誰がどうやって払い込むのか。
発起人総代の口座を用意する
まず発起人総代の個人口座を用意する。発起人総代とは、発起人の代表である。発起人とは、法人設立時に資本金を出資する人のことである。慣例として、発起人総代は代表取締役がなるのが一般的とされる。
口座は個人が利用しているもので構わないのだが、色々ややこしいので、できればまっさらな口座を用意しておくほうがなにかとやりやすいかと思う。法人口座の開設まではそれを使うことになるだろうし。
定款認証の後に払込
注意点として、資本金の払い込みは定款認証の後になる。それ以前だと、会社の枠組みがないため、よくわからん口座によくわからん金がなぜか払い込まれたという扱いになるらしい。
発起人総代の個人口座を使う場合、既に口座に入っているものを使いたいというケースもあるだろうが、その場合でも、「一度引き出したうえで払い込む」という作業がいる。まぁややこしいことせずに、まっさらな口座を使うほうがよかろう。
払込証明書の作成
発起人の各自が、資本金を払い込んだことを証明する払込証明書を作成する。払込証明書事態は単なるフォーマットだが、通帳のコピーなどをそれに添付する必要あり。
原則は紙らしいのだが、イマドキ通帳とかもうないんだけどってケースが多いし、フツーはインターネットバンキングだろう。その場合は以下のようにする。
インターネットバンキングを利用している方も多いでしょう。資本金の払込にネットバンキングを利用しても問題はありませんが、現物の通帳がない場合はコピーすることができません。
そこで、ネットバンキングの管理画面上で①払込先記入機関名②口座名義人名③振込日④振込金額が明確にわかるページをプリントアウトしましょう。金融機関によってレイアウトが異なるため、上記の項目が記載されているページを探してください。
払込証明書と①~④の順番でプリントアウトした書類を綴じれば、通常の通帳のコピーと同じように法務局で受理してもらえます。
会社設立に必要な払込証明書とは?作り方・テンプレートを紹介 | マネーフォワード クラウド会社設立
重要なことは、払い込んだという事実を明確に確認できることだ。
参考リンク
ありがとうございました。
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